オークション等を通じて購入した自動車はクーリングオフ制度が使えるのでしょうか。訪問販売などで商品を購入した際は、購入後にそれほど日付が経っていなければ返品できるというこの制度。しかし全ての商品が対象であると考えるのは間違いなのです。
今回は自動車にクーリングオフが使えるかどうかについて詳しくご説明致します。
クーリングオフとは
訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売などのように不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。
そのため、特定商取引法では契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。この期間内に書面や電磁的記録(電子メール等)で事業者に申し出れば、無条件で契約を解除することができます。(事業者は、消費者に損害賠償、違約金の請求はできません。)
出典 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370211/index.html
訪問販売の場合は多くは8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)の場合は20日間、契約解除可能です。しかし自動車はこれらには当てはまりません。次で詳しくご説明します。
クーリングオフできないもの
- 路上勧誘を契機として行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーに関する役務の提供
- (契約の締結後、直ちに役務の全部又は消費者の申し出により一部のみが履行された場合)
- 化粧品や健康食品など指定消耗品を使用、消費してしまった場合(未使用分は可能)
- 現金取引で総額3,000円未満の場合
- 自動車及び自動車リースの場合
- 都市ガス、熱の供給、葬儀に関する役務の提供
- 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
- 電力小売自由化に伴い、平成28年4月1日以降の電気供給契約はクーリング・オフ対象となります。
自動車はクーリングオフできない
クーリングオフは購入後、一定期間を経過していなければ返品が可能ですが、全ての商品に適応されるわけではありません。
つまり、自動車はクーリングオフできないということです。
オークションだけではありません。新車や中古車、その他購入した自動車に関する契約は全てクーリングオフの対象にはなりません。 クーリングオフの対象については法律で定められています。自動車はその対象外と設定されており、いかなる場合もクーリングオフできないので注意です。購入時には本当に買っても後悔しないかどうかを冷静に考える必要があります。
何故クーリングオフできないのか。クーリングオフの対象となるかどうかは、交渉の意思が関係します。通常クーリングオフは訪問販売など交渉の意思がはっきりしないまま購入した商品に適用されます。長期的な交渉を必要とする自動車は、購入時十分に吟味したと判断されるのです。
店舗を訪れて購入を即決したときも、売買契約を結ぶため各種手続き、契約が必要です。その間に交渉の余地があり、交渉の結果に自動車を購入したと判断されるのでクーリングオフはできません。
キャンセルの仕方
自動車はクーリングオフの対象外なので、クーリングオフはできませんが、それに代わる対処法はあります。どうしても返品したい場合は、購入した業者にあらかじめ決められたキャンセル料を納める必要があります。
まとめ
自動車にクーリングオフが使えるかについて分かりやすく解説致しました。
自動車はクーリングオフを使えませんし、返品が難しい商品です。大きな買い物ですので、失敗しないように購入は慎重に検討しましょう。
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