中古車購入後にすぐ故障したら返品・返金請求できる?

オークションに販売するという目的で希少な中古車を購入する方も多いと思います。

中古車を購入するにあたり最も怖いことは故障です。自分が多少乗った後に車が故障するのであれば、多少あきらめもつきますし、納得もいきますが、納車されたばかりで一度も乗っていない車に故障があると困ってしまいます。

今回は中古車購入後に故障が発覚したら返品などの対応ができるのかについて、法律なども紹介しながら詳しくご説明致します。

 

中古車は故障したら返品・返金請求

 

エンジンが動かないと返品できる?

民法第566条・・・売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

中古車を購入後、すぐにエンジンが動かなくなったというトラブルが発生することもあります。このケースに遭遇した場合、修理費などを請求するできるのでしょうか?

実は結論から言うと、請求可です。
 
理由を説明します。瑕疵担保責任が適用されるからです。この瑕疵担保責任とは民法(上記参照)で定められているもので、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する」というもの。

これを端的に申し上げると「車の基本機能(走る、止まる等)において、一般人では気が付かないような欠陥があった場合、販売業者に対して契約の解除、あるいは損害賠償の請求を行うことができる」と解釈できます。つまり購入後すぐに車が走らなくなった、止まらなくなったという場合は販売会社に返品、もしくは損害賠償を求めることができるということです。

ただ、もちろん第三者(整備業者)等による不備の証明が必要となるケースが多いので、その点は留意しましょう。

ただし、エンジンの調子が悪いことを了承した上で購入したケースでは対象になりません。

 

車両に傷がついていた

こちらは販売業者の不備などをきちんと立証できるのであれば、損害賠償請求等可能ですが、現状難しい部分もあります。

「購入前にそのような傷はなかった」と言われればそれまでです。購入後、すぐに写真を撮るなど証拠の撮影を行っていたとしても、細かい傷であれば自作自演できる可能性もゼロではなく、簡単には認められないでしょう。

しかし例外もあります。例えば、販売業者が修理歴や事故歴があることを隠して販売していたというケースです。返金や返品などの形で対応してもらえる可能性もあります。

また、修理歴や事故歴を隠すために再塗装しているケースも一縷の望みがあります。

再塗装されている場合、購入者が気付けない形で傷や凹みを隠している「隠れた瑕疵」と考えられるので、損害賠償請求できます。

 

 

嫌な匂いが車内からする

基本的に自己負担での対応になります。これらは購入前に確認できるケースが多いためでもあります。ネット販売で購入するときは事前に販売会社に、嫌なにおいはないか、聞くのも一つの対策です。匂いの不快度は個人差があります。それだけを理由に返品が認められるケースはほぼないと思った方が良いでしょう。

 

 

まとめ

中古車購入後にすぐ故障したら返品できるかについて分かりやすく解説致しました。

「重大な欠陥、もしくは隠れた瑕疵」が判明した場合のみ、返品が適用される可能性があるということは最低限覚えておきたい知識です。次回、詳しくご説明する予定ですが、自動車はクーリング・オフできないということも併せて知っておきましょう。

高級車の売却に関するご相談は、中古車 高価 買取・オークション代行のGOLD RUSHまでお問い合わせください。

 

 

 

 

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